夫婦の共有財産はどうする? 財産分与Q&A
財産分与について、よく問題になるケースをQ&Aにまとめました。
Q1.財産分与の対象になる財産にはどのような種類がありますか? |
婚姻後に、夫婦が協力して得た財産全てが対象になります。 具体的には、預貯金・年金・退職金・株などの有価証券・投資信託・絵画や骨董品・家や土地などの不動産・ゴルフやリゾートの会員権などです。 なお、プラスの財産だけではなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となります。 夫婦のどちらが、何を、いくらもらうのかを離婚協議書に書いておくとよいでしょう。 |
Q2.財産分与の対象にならない財産はありますか? |
あります。結婚後に夫婦が協力して得た財産でないものは、分与の対象になりません。 具体的には、結婚前から持っていた財産や、結婚するにあたり、夫婦のどちらか一方が親から買ってもらったものや、親から贈与された新居の家などです。 他に、夫が相続で手に入れた財産も分与対象にはなりません。 また、不動産を結婚後に夫婦で協力して買ったのではなく、親の家を相続で取得したとか、贈与されたという場合も財産分与の対象にはなりません。 |
Q3.結婚してからずっと専業主婦だった妻は、財産分与の割合はどうなりますか? |
原則として、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の2分の1をもらえます。 専業主婦は、夫が外で働いてお金を稼いでくることをサポートしていたと見ることができますから、夫婦の財産を形成するのに十分な貢献をしていたとみなして、2分の1を請求することができます。 最近の家庭裁判所の審判例を見ても、そのように判断されることが多いようです。 |
Q4.夫が自営業で、妻もそれを手伝っていた場合の財産分与の割合はどうなりますか? |
原則として、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の2分の1をもらえます。 夫婦でお店を経営していて、財産を形成するにあたり、夫婦のどちらの貢献度が高かったかわからない場合、原則として2分の1を請求できます。 夫はお店の経営に夢中で、家事や育児は全く手伝ってくれなかったという場合は、妻の方から2分の1以上を請求できることもあります。 経営が個人事業ではなく、法人(会社)としてなされている場合は、会社の財産に対して財産分与を請求することは難しくなります。 しかし、妻が株式や出資金を持っている時は、その買取を請求したり、会社の従業員になっている時は、退職金を請求するという形で財産分与の請求をすることもできます。 |
Q5.夫が将来もらう予定の退職金は、財産分与の対象になりますか? |
原則として、財産分与の対象になります。 最近の裁判例では、退職金も財産分与の対象とするとの判断が定着してきています。 しかしこれは、夫の退職がそれほど先のことではない夫婦に限られており、対象は夫婦の同居期間の2分の1とするものが多いようです。 退職金も財産分与の対象とするかどうかを離婚協議書に書いておきましょう。 |
Q6.預金の名義や車の名義が夫のものになっていると、財産分与はできませんか? |
結婚してから夫名義の口座でずっと生活費のやり繰りをしていた場合や、結婚後に購入した車であれば、財産分与の対象となります。 財産分与の対象となる財産は、名義に関係なく「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産全て」ですから、夫の名義の預貯金や車も財産分与の対象となります。 後々のトラブルを避けるため、何をどう分けるかを離婚協議書に書いておきましょう。 |