子との面接交渉権とは?その決め方は?

 「面接交渉権」とは、離婚後に、子供を引き取っていない方の親が、子供と面会する権利のことです。

 「面接交渉権」は、親として当然に有する権利のため、例えば妻の方から、別れた夫が子供と会うことを禁止することなどはできません。
 ただし、子供と別れた相手が会うことが、子供の福祉・利益を害するという場合は、監護者(子供を引き取って育てている親)は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。

 面接交渉の内容や方法(月に何度会うか、どこで会うかなど)は、夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いにより、子供と会うのを日帰りではなく、相手と一泊することを認めたり、夏休み、冬休みは一定期間いっしょに過ごす、誕生日やクリスマスは夫婦でいっしょに祝うなど、自由に決めることができます。

 話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

 引き取って育てている方の親(監護権者)が、別れた相手に子供を会わせたくないと言って、面接交渉を拒否することは原則としてできません。面接交渉を拒否された方の親は、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。

 裁判所が面接交渉を認めないケースとしては、子供を虐待していた過去があり会わせることが適当でない場合や、面接交渉を利用して別れた相手に金銭を要求したり、暴力を振るったりしたことがある、などの場合があります。
 また養育費をきちんと支払っていない場合も、面接交渉が制限される場合があります。

 面接交渉について、月に何回くらい子供と会うのか、子供との宿泊も認めるのかなどを、公正証書(離婚協議書)に書いておくことができます。

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