離婚の公正証書について
離婚の際に夫婦で交わす「養育費の金額」や「財産分与」等の取り決めは、口約束で済ませたとしても有効です。
しかし、口約束の場合、離婚後に相手がその約束を守ってくれなかった場合には、家庭裁判所の調停などを利用して解決することになります。
そういった面倒な問題が発生しないように、離婚前に、あらかじめ書面を作って約束を明確にしておくことができます。この書面は、ご自身で作成されても法的に有効ですが、「公正証書」にしておくと、例えば相手が養育費を滞納した場合や、慰謝料を払わない場合、財産分与としてお金を渡してくれない場合などには、強制執行により、強制的に取り立てることが可能です。
離婚時の約束を後でくつがえされないためにも、公正証書を作成してから離婚することをお勧めします。
公正証書にすることのメリットは以下の通りです。
公正証書の作成は、弊事務所でも承りますので、お気軽にご依頼ください。
また、作成に関するご相談もお電話やメールでお受けしております。