離婚後の生活はどうする?各種手続について

 離婚後に必要となる、社会保険や住民票の手続などの一覧(主なもの)です。
※必要書類、窓口などは、各市区町村により違うことがあります。必ず事前に確認しましょう。
 手続が遅れると、離婚後の生活に支障をきたすことがありますので、早めに手続にいきましょう。

手続の種類 手続が必要な時 届出人 必要書類 提出先
住民票移動
世帯変更届
住所・世帯主が変わる時 移動・変更をする人 ・同じ市区町村内
…転居届
・その他…
転出届と転入届
・世帯主変更…
世帯主変更届
市区町村役場
国民健康保険の
加入手続き
扶養家族でなくなった時 扶養家族でなくなった人
別の国保世帯に移った人
・離婚届受理証明書
・健康保険証
・健康保険資格喪失証明書
市区町村役場
国民年金の
変更手続き
扶養家族でなくなった時
氏・住所が変更になった時
国民年金の種別(〜号被保険者)が変わる人 ・年金手帳
・離婚届受理証明書
市区町村役場
社会保険・厚生年金の扶養変更届 離婚して扶養家族に変更があった時 加入者 ・戸籍謄本
・健康保険証
・年金手帳
勤務先または
社会保険事務所
児童扶養手当・
児童手当
母子家庭に
なった時
母親
(所得制限有)
・子の入籍届後の戸籍謄本
・住民票
・申請者名義の預金通帳
・所得証明書
・健康保険証
市区町村役場
一人親家庭等の
医療費助成
18歳未満の子供がいる母子(父子)家庭になった時 母親(父親)
(所得制限有)
・住民票
・健康保険証
・所得証明書
市区町村役場
印鑑登録の変更 氏を変更した時
印鑑を変更した時
住所地を変更した時
変更した人 ・印鑑カード(ある場合)
・新しい印鑑
市区町村役場
預金通帳 住所・氏が変更になった時 変更した人 金融機関にある手続き書類 各金融機関
クレジットカード 住所・氏が変更になった時 変更した人 カード会社にある手続き書類 各カード会社
パスポート 本籍地・住所・氏が変更になった時 変更した人 ・一般旅券訂正申請書
・離婚後の戸籍謄本
・現在のパスポート
住所地を管轄する旅券申請窓口(パスポートセンター)
運転免許証 本籍地・住所・氏が変更になった時 変更した人 ・本籍記載の住民票
・現在の運転免許証
・他府県から転入の場合は、写真
住所地を管轄する警察署

離婚後の生活を助ける、各種保護・助成制度

 夫の収入だけで生活をしていた専業主婦の方などが離婚後にまだ幼い子供を引き取って育てるような場合、経済的に苦しくなるケースは多いものです。
 子供も小さいので、思うように働きに出られず、職種も限られてしまいます。

 離婚後の生活が経済的に苦しくなった時には、行政による保護・助成制度を利用してみましょう。「児童扶養手当」や「児童育成手当」など、各市区町村ごとに、様々な制度が用意されています。

 例えば「児童扶養手当」の場合、子供1人の場合は最大で月額41,550円が支給されます(平成23年12月現在)(母親の所得によって、減額されます)。
※ちなみに、養育費の8割も「所得」としてみなされるので注意が必要です。

 参考 : 横浜市の児童扶養手当に関するページ
 参考 : 平塚市の児童扶養手当に関するページ

 これ以外にも、各市区町村ごとに相談室を設けていたり、日常生活の支援、自立支援などを手伝ってくれる制度があったりと、行政による助けはバカにできません。
 自分が住んでいる自治体の役場へ電話をして、問い合わせてみましょう。

 もし、生きていくための最低限の収入も確保できないような場合には、「生活保護」を受けることを検討してみましょう。
 「生活保護」は、原則として病気・失業などで生活できず、かつ生活に利用するための資産(家や土地など)もない世帯が利用できる制度ですが、細かい条件もあるので、もし希望される場合は各市区町村の役場へ電話して聞いてみるとよいでしょう。

 参考 : 横浜市の生活保護に関するページ
 参考 : 平塚市の生活保護に関するページ


離婚住宅ローン相談所 by 山本行政書士事務所
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